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![]() ![]() 1999年5月1日から、外国にいても国政選挙に参加できる「在外選挙」の在外選挙人名簿登録が始まりました。名簿に登録すると、2000年5月1日以後の国政選挙から投票できるようになります。現在までに、世界中では1万人が申請済みであるのに、ワシントンでは約250人しか申請されておらず、出足が遅いようだと聞き及び、会報担当者もまだだったので、早速実際に登録を体験してみることにしました。今回は大使館の清水領事が親切に対応して下さいました。 Q 登録するとどんなメリットがあるのですか? A 衆参両院比例代表選出議員の選挙に投票できるようになります。小選挙区選挙は、まだ在外選挙の対象となっていません。言いかえると、現在のところ政党は選べるけれど、まだ立候補者個人は選べません。でも全く選挙できなかった以前と比べると大きな進歩ですし、在留邦人の関心が高まれば、いずれ小選挙区も対象となる可能性があります。 Q 選挙できる選挙区は? A 登録された市町村の属する選挙区となります。登録市町村は原則として海外へ出る前の最終住所ですが、@国外で生まれ、日本の住民票が一度も作成されたことが無い方A1994年4月30日までに転出届けを出されている方は、本籍地となります。 Q 日本で転出届けを出していなければ、在外選挙人名簿登録はできないのですね? A その通りです。旧住所が選挙管理委員会の名簿に残っていますので、それをまず消す必要があります。転出届けは本人が住所地の役所に出向く必要がありますので、念のため。 Q 登録申請の時必要なものは? A @旅券あるいはそれに代わる身分を証明する書類A申請書を提出する領事館の管轄区域内に3ヶ月以上継続して住んでいることを証明する書類(例:住宅賃貸借契約書等)が必要です。但し在留届けを3ヶ月以上前に出している場合は@Aは必要ありませんが、本人であることを証明する写真付きのIDをお持ち頂く必要があります。 Q どこで登録申請できますか? A 法律上日本大使館員が選挙管理委員会の職員とみなされており、大使館で常時登録申請を受け付けています。また、大使館もただ待つだけでなく、積極的に在留邦人に対するサービスを実施していこうとの方針で、遠隔地であったり、または近郊であっても一定数の方の登録希望があれば、こちらから出張して受け付けを行うことも可能です。ご希望があれば、日本大使館領事部清水(領事) までご連絡ください。(電話: 202-238-6700)。その際、できれば同時に「在留届け」、「在留変更届け」、「旅券の更新」等の受付サービスも行いたいと考えています。 Q いよいよ選挙となった場合、どのように投票するのですか? A ワシントンDC,メリーランド州、バージニア州のように近郊の方は大使館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票をしていただくことになりますが、遠距離の場所に居住される方は郵便投票ができます(法律で定められていますので窓口でご照会下さい)。詳しい案内は日本大使館から送られますが、投票は1日だけでなく、公示、又は告示の日から投票日の5日前まで受け付けることになります。特に郵便投票の場合は、郵送期間を考慮して日本の投票日の前日までに到着するように郵送する必要があります。 以上の説明を受けた後、会報担当はさっそく登録申請に取り掛かった。眼の前のテーブルには、@在留登録A在外選挙人名簿登録申請書B登録市区町村宛の大封筒Cブランクの茶封筒がすでに用意されている。日本の地元選挙区には「転出届け」もしてあるし、大使館への「在留届け」も1年半前に出してあるので資格は十分と、勢いこんで登録届けに取り掛かったのは良いが、丁度10日前に引っ越しをしたばかりで、実は住所変更届けをまだ提出していない。清水領事は、「うーん、応用問題ですね」と唸った後「本来ならば、在留届けの変更届けを提出して頂くのですが、大使館に来ていただいて、在留届けが手元にあるので、その裏に変更を記入していただければ、変更届に代えることが出来ます」と、一件落着。 更に、Aの登録申請書に書き込み、Bの封筒の宛先を書く段になったが、登録市役所の詳しい住所が分からない。でも心配無用。大使館に日本の役所の住所録が備えられている。Cの茶封筒は在外選挙人証返信用だから、新住所を書き込んだ。以上のように、在留届けを出してあれば手続きはいとも簡単。大使館の出張による登録の場合、在留届けが手元にないため、電話で大使館に確認し、在外選挙人登録するのがその本人であることを確認する作業があるので、もう少し時間がかかるかもしれないが、事前に手続きが分かっておれば面倒はない。商工会会員の皆さん、もしまだでしたらお気軽に登録されては? |